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お知らせ

2023.12.13 大西屋水翔苑

改正「旅館業法」~お客様も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に~

令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!
大きな変更点は、
①営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになります。
②営業者は、特定感染症(※)の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。 宿泊しようとする者は、営業者から協力の求めがあったときは、正当な理由がない限りその求めに応じなければなりません。
③宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されます。

詳しくは下記の厚生労働省のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/

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